お知らせ

2018年03月06日
[重要] 三月一日からの暴風により罹災されたみなさまに謹んでお見舞い申しあげます

 県民共済の「新型火災共済」にご加入で下記損害を被った方は、お知らせください。

*ご加入の住宅またはご加入の家財が風水害により、10万円を超える損害を被った場合に見舞共済金をお支払いします。


新潟県民共済生活協同組合 
0120(43)7730
〒950-0908 新潟市中央区幸西1-1-20


営業時間外やお電話が繋がりにくい場合などは、新型火災共済の事故受付専用フォームにてご連絡いただくこともできます。

事故受付専用フォーム