共済金の受取人はご加入者本人です。 ただし、死亡共済金の受取人は規約により順位が定まっていますが、当組合の承認を受けて、いずれか1人を指定または変更することができます。
くわしくはこちらをご覧ください。
営業時間:祝日をのぞく 9:00〜17:00
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