同一の事故で2回以上入院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされ、1回分の「入院一時金共済金」をお支払いします。 また、同一の病気で2回以上入院された場合、退院から次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされ、1回分の「入院一時金共済金」をお支払いします。