入院共済金が支払われる入院を20日以上継続した後、保障期間内に生存して退院した場合が対象となります。 事故の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院を20日以上継続した後、退院(ただし、入院共済金の支払対象期間に限る)した場合も対象となります。
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